日本の“和”を世界に…
令和7年11月7日
日本今は、バブル崩壊後の「失われた20年」、「コロナショックによる活動規制」で、学習していなかったデフレギャップ対応への道を模索しているとの見方もできます。
しかし、世界はIT革命による変化が加速しています。
そんな中、外国の方による不動産取得が問題になっていますので、不動産業界の指導内容の一部をお伝えします。
下記は、樋口建設(アーバンプレイス事業者)が所属している団体(公社)東京都宅地建物取引業協会
令和7年度 ブロック主催 中央線沿線研修会で提供された冊子内容の一部です。
外国人による
日本の不動産売買の基礎知識
2025(令和7)年 10月16日(木)
外国人も、日本人と同様に権利能力は変わりません。
不動産登記も(もちろん)可能です。対外的に対抗要件も具備しています。
ほぼ制限なく外国人でも不動産購入(所有権)と登記(証明)ができることが魅力です。
東京都市圏の人口は71年連続で都市圏人口世界1位となっており、世界でも圧倒的な人口規模を誇る都市圏であるといえます。
不動産の観点から言えば、日本の不動産は「マーケット(流動性)の厚み」が世界有数であることによる安心感があると考えられます。
世界的にみれば日本は治安が良い国の一つと言えます。
交通網が発達しており鉄道や航空機など交通の正確性や安全性が高いとされています。
また、街が清潔であること、上水道が蛇口からそのまま飲めること、教育や医療をはじめ防災や救急など、良好で高度なインフラが整っています。
豊かな文化が外国人を魅了します。
また、日本には明確な「四季」があり、季節に応じたさまざまな文化があります。
長年、日本がデフレ状態であったことの裏返しでもありますが、日本の物価は世界的に見て相当安い状態となっています。
日本の不動産の価格も、世界的にみると相当安いといえます。
同じお金で東京では香港の2.9倍、シンガポールの2倍、ニューヨークの1.8倍、上海の1.5倍、シドニーの1.4倍の広さの高級不動産を購入することができます。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、契約締結に先立って顧客の「本人特定事項」等の確認が必要です。
宅地建物取引業法(宅建業法)が適用されます。
重要事項説明を行う際は、宅建業法に基づき、宅地建物取引士が対面またはリモート
(IT重説)で顧客に対して説明する必要があります。
取引に対してのトラブルに備え、日本における裁判はすべて日本語に準拠します。
日本国内に所在する不動産の取得に当たっては、印紙税、登録免許税、不動産取得税の納付を要します。
非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある土地等を購入してその譲渡対価を国内で支払う者は、非居住者等に対して対価を支払う際10.21%の税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません)であっても、非居住者等に対して土地等の譲渡対価を支払った場合には原則として源泉徴収する必要があります。
非居住者または外国法人が不動産を購入した場合、納税管理人を選任する必要があります。
非居住者との間で不動産取引を行った場合は、取引の翌日から起算して20日以内に、外国為替及び外国貿易法(外為法)が定める事後届出が必要です。
外国人や海外居住者などの「非居住者」が日本の不動産を売買した際の不動産登記の場面では、日本人が売買する際の必要書類(住民票、実印・印鑑証明)に代わる書類等が必要となります。
短期滞在者や海外居住外国人の場合は、住民票等の代わりになる書類が必要となります(いずれの書類も「住所」「氏名」「生年月日」が記載されており「本人に間違いない旨」の記載が求められます)。
2024年4月1日から、所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先を登記事項とすることとなりました。
なお、日本国内の連絡先がない場合でも、その旨の登記が必要です。
外国人との取引経験が乏しい不動産会社は今後どのように取り組めばよいか?
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