土地の価格は、立地と各々の特性を考え合わせて決まるわけですが、一般的には近傍地の取引事例が基礎になっています。(取引事例法)
従って、高度利用されていた土地が更地になり、利用されなくても公示価格等変わることはありません。あくまで、高度利用された場合の目安だからです。
しかし、最近の取引は、現実的な活用方法に沿って取引価格が決まることが多くなってきました。収益還元法が基準になってきたからだと思います。
私たち事業者も、従来とは逆の試算で買取希望価格を提示しています。
従 来 ・・・ 土 地 取 得 価 格 + 経費 + 建築費
+ 利益 = 販 売 価 格
現 在 ・・・ 販売が見込める価格 - 建築費 - 経費 -
利益 = 土地取得価格
収益還元法では、同じような土地でも、活用状況によって下記のようになります。
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