平成21年10月1日、住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)が施行され一年が経過しました。
同法は、建物を新築して供給する住宅事業者が、住宅の品質確保の促進等に関する法律で定める、引渡し後10年間の瑕疵担保責任(隠れた欠陥があった場合負う責任)義務を負うため、住宅事業者及び住宅取得者を保全するために制定されたものです。
要旨は、住宅事業者は、一住宅あたり2,000万円を10年間法務局に供託するか、認可法人(6法人から選択)に、保険・検査料を支払い、万が一に備えるという制度です。私たちは(株)住宅あんしん保証を選択しています。
保険制度を利用した場合の現況(木造3階建以下、住宅50戸未満の場合)
1.事業者が認可法人を選択・登録
2.地盤調査(必要に応じて地盤強化工事)……申込時提出
3.基礎配筋検査……………………保証会社又はその依頼業者
4.工事期間中に躯体検査………… 〃 〃
〃 防水・屋根検査… 自主検査書を保証会社に提出
※上記以外に、従前通りの完成時検査(工事完了検査、消防署による設備・機器設置、建物使用許可検査等)があります。
一方、保険運用面では、いくつかの課題が見えています。
例えば、
・入居前の開始が原則であること。
・初回取得者のみ対象が原則であること。
期間内に売却等で所有者が変わる場合、面倒な申請が必要。
・一室10m2、10戸、延100m2のアパートは、100m2一棟住宅10棟分の保険料が必要であること。
一室2,000万円×10戸アパートは2億円分の支払額を負担し、支払いを受けるのは損害状態に応じ、
最大でも数千万円しか支払われない。
木造2階建アパートであっても、区分所有が可能であることから、分譲マンションと同一基準となっていることからきているようです。
ともあれ、住宅取得者にとっては、益々安心が得られるようになったと思います。